買主様は不動産売買代金のほかに、不動産を購入することにかかる諸費用があります。
融資に関する費用、火災地震保険料、固定資産税の清算金、印紙代、仲介手数料等があります。
また、不動産を買主様名義にするため登記費用「所有権登記」と「抵当権設定登記(住宅ローンがある場合)」があります。
その年にかかる固定資産税・都市計画税のうち、物件引渡し日以後にかかる金額を現金で買主様が売主に支払いします。
不動産物件ごとに金額が異なります。
所有権登記と抵当権設定登記には、以下の書類が必要になります。
不動産売買契約書、不動産登記事項証明書、不動産の固定資産税の評価証明書、公図、住宅ローンがある場合のローンの額(債権額)
以上の種類と、その他登記費用を計算するうえで必要な情報をもとに、司法書士が登記費用を計算してくれます。