印紙税について(売買契約時)

不動産の譲渡に関する売買契約書を取り交わす際に、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。(印紙税の納付)

租税特別措置法(第91条)により、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。

軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものになります。

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、次表の通りになります。

契約金額軽減税率
10万円を超え50万円以下200円
50万円を超え100万円以下500円
100万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下10,000円
5,000万円を超え1億円以下30,000円
1億円を超え5億円以下60,000円
5億円を超え10億円以下16万円
10億円を超え50億円以下32万円
50億円を超える48万円
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