不動産の所有権登記の費用は、通常買主が負担します。(買主が自分の権利を保全するため)
しかし、所有権移転に伴う住所変更登記等の登記費用は、売主様の費用負担になります。
登記には、「登録免許税」と「司法書士への報酬」が必要となります。
抵当権抹消費用とは、金融機関に設定されてある抵当権を抹消するために掛かる費用です。
不動産売却物件に、借入金に対する抵当権等の設定がある場合に必要です。
抵当権の本数や、依頼する司法書士への報酬金額によって異なりますが、数万円程度が一般的です。
住所変更登記は、売主様(登記名義人)が登記上の住所と現住所が異なる場合に必要です。
不動産売買や贈与等で不動産の所有権が変わった場合「所有権移転登記」を行います。
所有権移転登記の申請には、売主様(登記名義人)の印鑑証明書が必要となるため、住所変更登記が必要になります。
その他、相続登記費用や保存登記費用・測量費用・解体費用等、状況によって掛かる費用は増えます。詳しくは、契約の前に不動産会社にご相談ください。