媒介契約について

国土交通省が標準媒介契約の種類は3つの契約型式があります。

不動産売却の際は、宅地建物取引業法によって定められた行為で、いずれかの媒介契約をし、それぞれの媒介契約約款(書面)により、不動産に関する売買の媒介を不動産業者に依頼することになります。

専属専任媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換契約を締結することができません。

当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

専任媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換契約を締結することができます。

当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

一般媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換契約を締結することができます。

(※上記にある「国土交通大臣が指定した指定流通機構」とは、北海道の場合、(公財)東日本不動産流通機構のことを示します。)

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